新型コロナウイルス感染症の取扱いが変更になりました

令和5年5月8日(月)より新型コロナウイルス感染症が、5類感染症に引き下げられたことにより季節性インフルエンザと同等の扱いとなります。

出席停止(公欠)期間が変わります

  • 罹患した場合は、学校保健安全施行規則および本学の公欠に関する規程に基づき出席停止(公欠)となります。
  • 出席停止期間は、発症した後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまでです。
  • 公欠手続きの受付は、出席停止期間を終えてから1週間以内です(厳守)。受付窓口は学生課です。

濃厚接触者の特定は行われません

  • 濃厚接触者の出席停止(公欠)はなくなります。また、学生課への報告の必要もありません。
    ただし、体調がすぐれない場合は無理をせず、速やかに医療機関にかかり休養をとりましょう。

感染した場合は速やかに報告してください

  • 医療機関で同感染症と診察された場合は、速やかに学生課まで報告してください。
  • 学生課電話番号 0561-55-3077(直通)
事務局2023.05.08