暴風警報について

■「気象等に関する特別警報」または「暴風(雪)警報」について■
尾張東部(尾張旭市、名古屋市、瀬戸市、長久手市、日進市、東郷町、豊明市、春日井市、小牧市、犬山市)に「気象等に関する特別警報」または「暴風(雪)警報」発令中の場合、次の基準により休講となります。
大雨(雪)警報は、休講になりません
■交通機関の事故等による全面運行停止時の授業について■
(1) 対象となる交通機関
A 名鉄(電車・ バス)
B 名古屋市交通局(地下鉄・ バス)
C JR東海(東海道線、中央線)
(2) 授業の全日または一部休止となる場合は、上記のA?C までの3 交通機関の内1 以上が全面運行を停止した場合、次の基準により休講となります。ただし、部分ストライキ・ 改札ストライキ等の場合は除外する。
「気象等に関する特別警報」または「暴風(雪)警報」発令時または、「交通機関の事故等による全面運行停止時」の授業開始時限(授業の場合)、

警報発令解除、運行停止解除時刻 授業開始時限
午前7時までに解除 1時限目から実施
午前7時から午前10時までに解除 3時限目から実施
午前10時以降に解除 全時限休講
学校で講義があっても、学籍簿記載の現住所または通学経路に「気象等に関する特別警報」または「暴風(雪)警報」が出ている場合は公欠としますので、当日又は次回出校時に教務課にて手続きをしてください。

電車、バスが遅れて、遅刻や欠席になりそうなときは、改札等で遅延証明書を必ずもらってきてください。

教務課2018.09.28